約款
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株式会社レクストエール
岐阜県中津川市本町1-1-6

お問い合わせは
TEL:0573-66-2855

株式会社レクストエール契約約款

(適用日 2022年6月1日)

互助会に加入をご希望の方は、この約款の内容をよく読んでお申し込みください。

株式会社レクストエール(以下「互助会」という。)と互助会加入者(以下「加入者」という。)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下「契約」という。)を締結します。

第1条(契約の目的)

この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、加入者は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、互助会は、加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。
なお、この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
※本契約は、個人向け契約内容になります。

第2条(目的の範囲)

目的の範囲を、次のとおりとします。

1.婚礼のための施設の提供、衣装の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ
2.葬儀のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ

第3条(加入の申込、約款の交付・再交付)

1.互助会にご加入を希望される方は、互助会の定めるところにより、加入申込書に必要事項を記入し、署名捺印の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。
その際、互助会は、約款を説明の上、書面にてお渡しします。
約款は、提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管してください。

2.第1項にかかわらず、加入申込者又は代理若しくは媒介をする者(以下「加入者等」という。)が、以下に掲げる反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合は、加入できません。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)
(2)暴力団関係企業、暴力団準構成員
(3)総会屋等
(4)社会運動標ぼうゴロ
(5)政治活動標ぼうゴロ
(6)特殊知能暴力集団等
(7)その他各号に準ずる団体又は個人

3.加入者等が第2項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。

4.本約款を紛失されたときには、加入者からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。
なお、再交付の手数料として1通につき550円(消費税込)を申し受けます。

第4条(加入者の名義変更)

名義変更手数料として1口につき550円(消費税込)を申し受けます。

1.加入者の申し出による名義変更
加入者の申し出による名義変更(利用権、解約返戻金請求権を含みます。)については、あらかじめ互助会の承諾を得て変更することができます。手続きの際には、名義変更申請書、加入者証、加入者の実印又は届出印及び譲受人の認印が必要です。この場合、加入者の意思によることを確認するため、加入者の印鑑証明書が必要になります。

2.相続による名義変更
相続による名義変更については、名義変更申請書、加入者証の提出および相続人であることを証明できる書類(遺産分割協議書等)、又は法定相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)と名義変更に係る責任等を明確にした書類(念書等)が必要です。また、相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本、戸籍謄本等)の提出が必要です。

第5条(加入者証の発行)

互助会は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに互助会の加入者であることを証明する「加入者証」を郵送いたします。加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際には必要ですので、それまで大切に保管してください。
なお、所定の手続き終了時において第3条の予約金は、月掛金に充当いたします。

第6条(加入者証の再発行)

加入者証を紛失等により再発行の必要が生じたときは、加入者からの届け出によって再発行いたします。手続きには印鑑が必要です。この場合、旧加入者証は無効となります。
再発行の手続きの際には、再発行申請書を提出していただき、その依頼が加入者本人からのものであることを確認するため、加入者の本人確認書類が必要となります。
なお、再発行手数料として1口につき550円(消費税込)を申し受けます。

第7条(住所変更等の届出)

1.加入者が、住所、その他連絡先を変更された場合には、速やかに互助会に届出てください。
なお、この届出を怠った場合には、互助会が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。
また、連絡先等が変更となり、互助会に届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。

2.契約金額を完納されている105歳以上の加入者が第1項に定める住所変更等の届出を怠ったために互助会からの連絡が不能となっている場合、互助会より「契約失効予告通知書」を送付し、到着後60日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください。

第8条(領収証の発行)

月掛金のお支払いの都度、互助会は所定の領収書を発行します。但し、銀行振込又は郵便振替の場合には、その受領書を以て、また銀行等口座振替の場合は、通帳への記載を以て領収書に代えさせていただきます。

第9条(役務提供の種類(契約金額、掛金の額、支払方法等)

契約金額、月掛金の額、支払方法、支払時期等は、次のとおりとします。

契約金額 契月掛金の額 月掛金の回数及び期間 支払方法 支払期間
24万円コース 毎月3,000円 80回80ヶ月 口座振替
集金(初回のみ)
毎月26日
(但し、休日に当たる場合は、翌営業日)

但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は264,000円になります。

第10条(割引制度)

月掛金の一括前払いについては、5%の割引特典があります。
なお、役務提供後の一括支払については、割引の対象となりません。

第11条(役務サービス等の内容)

契約金額に対し、互助会が提供する役務サービス等の内容は、別表のとおりです。
なお、別表の契約金額には、消費税は含まれていません。

第12条(役務サービス等の提供)

1.互助会は、この契約約款に基づき、契約成立後申し込みより180日を経過した日以降であれば、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。但し、契約金額が完納されていない場合は、一括清算をしていただきます。
また、加入者が役務サービス利用の際、一部の役務サービスを辞退された場合の返金や、他の役務への振替は、契約内容と異なる為、互助会は別記契約通りの役務内容を提供します。
利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。なお、登録された家族の利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。

2.加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。
また、お亡くなりになった加入者のための葬式に係る役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証の提示があった場合に、提供いたします。
この場合は、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
なお、本人確認書類のご提出をいただく場合があります。

3.契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものといたします。

第13条(早期利用費)

この約款に基づく契約が成立した後、払い込みが月掛金5回以内かつ申し込み日から180日以内に役務を提供する場合には、35,200円(消費税込)の早期利用費をお支払いいただきます。

第14条(契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期)

加入者が、「この契約の対象となっていない役務サービス等の提供」又は「この契約の対象となっている役務サービス等よりグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、互助会はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。
但し、その費用については、加入者にご負担していただきます。

第15条(月掛金終了後の取り扱い)

互助会は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、終了したことを書面(口座引落満了のお知らせ)を手渡しすることにより通知いたします。
なお、月掛金の支払終了後も、この契約に定める各役務サービス等の提供を受けるまで、利用する権利は保存されます。

第16条(役務サービス等ご利用後の取扱)

加入者が、月掛金の完納前にこの約款に定める役務を受けられる場合には、役務サービス等ご利用後、残額を一括精算していただきます。

第16条(営業保証金等の前受金保全措置)

互助会は、割賦販売法により、毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした
月掛金残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、
次の機関と営業保証金の供託及び前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。

営業保証金供託先:(法務局)岐阜地方法務局 多治見支局 多治見市太平5-33
前受業務保証金供託委託契約受託者:互助会保証(株) 東京都港区西新橋1-18-12 COMS虎ノ門

但し、上記の機関については、互助会の都合により変更する場合がございますので、
ご確認に際しては、当社の相談窓口まで直接お問い合わせください。

第17条(加入者の権利保護)

互助会が割賦販売法第27条(前受保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可を取消されたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始又更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に従って役務サービス等の提供を受ける事ができます。
又は、加入者が他の互助会に移籍されない場合には、月掛金残高について第16条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。

第18条(移籍)

1.加入者が、互助会の営業地以外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により移籍の手続きをいたします。
但し、移籍後は、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。

2.加入者保護のため、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会が、加入者が当初加入した互助会の契約上の権利・義務を承継し、役務サービス等提供を行う場合があります。この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、互助会が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。

第19条(契約の解除)

1.加入者の都合により、第21条に定める保留届を提出せずに月掛金の支払いを中断する場合は、中断してから5年を経過するとこの契約を解除することがあります。
 (1)中断してから5年を経過後、互助会が20日以上の期間を定めてその支払いを書面で勧告してもなおお支払がないときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
 (2)(1)により、契約を解除した場合、互助会は解約返戻金の振込口座を確認の上、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第4項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、確認が取れた口座に契約解除の日から45日以内に振り込みます。口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、解約返戻金は互助会にて預かります。
 (3)加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します。

2.この契約は、加入者の申出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、解約の申出があった日とは、第3項の書類の提出があった日を言います。
この場合互助会は、月掛金残高から所定の手数料を差引いた下記の解約返戻金表の金額を、解約の申出のあった日から45日以内に、原則として加入者本人の口座に振り込みます。

なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることになった場合の解約については、支払った月掛金残高全額を振込手数料免除にて加入者本人の口座に振り込みいたします。この場合、受給証明書を確認させていただきます。

払戻金表 支払回数 払戻金
3,000円×80回=240,000円 1回~5回まで 0円
6回 1,180円
7回以降 毎回2,880円加算
80回完納
一括(228,000円)
214,300円
202,300円

3.解約手続きに必要な書類は以下の通りです。

(1)自署による契約解除届、加入者証、原則として本人の印鑑(加入申込書に押印した印鑑)又は月掛金引落口座の印鑑。
(2)手続き者の本人確認書類として、原則次のいずれか一つが必要です。
運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳等
(3)手続者が加入者本人以外の場合は、加入者の意思であることを確認するため、加入者の本人確認書類が必要となります。また、同居家族以外の者が手続者の場合は委任状が必要であり、加入者証を紛失している場合は加入者の印鑑証明書が別途必要となります。
(4)加入者本人が死亡している場合の必要書類は、第4条2項の相続による名義変更の必要書類に準じます。※本人確認のため、原則として第23条の互助会本社で行います。

第20条(損害賠償の額)

加入者は、互助会事業の廃止等互助会の責めに帰すべき事由により、契約の目的を達成することができなくなったときは、この契約を解約することができます。この場合、互助会は加入者の月掛金残高に法定利息を乗じた金額を加え、遅延なく加入者に金銭でお支払いいたします。

第21条(保留の取扱い)

1.互助会が別途定める保留規定所定の条件を満たした加入者については、当該加入者の都合によりやむをえず月掛金の支払いを中断した後も、契約の効力を継続(保留)させることができます。
この保留扱いを希望する場合は、保留届を所定の支払期日から4ヶ月以内にご提出ください。

2.保留の解除は、加入者が復活届を提出し、支払いを再開した月からとなります。

第22条(営業地域)

互助会の営業地域は、岐阜県、長野県、愛知県とします。

第23条(お問い合わせのご相談窓口)

この契約についてお問い合わせ等は、次の場所で行っておりますのでご相談ください。
株式会社レクストエール
(住所)岐阜県中津川市本町一丁目1番6号
(電話)0573-66-2855
(メールアドレス)ena-midori@vee-com.ne.jp

また、下記のとおり一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室が設けられていますのでお気軽にご相談ください。

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室
(住所)東京都港区西新橋1-18-12 COMS虎ノ門6階
(電話)0120-034-820(フリーダイヤル)

個人情報の取扱い
第24条(個人情報の取得・利用に関すること)

互助会は、本約款に基づく互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付等、営業案内・冠婚及び葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・年齢・生年月日・電話番号・e-mailアドレス・施行利用状況・家族の氏名等)をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用いたします。
また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行います。

第25条(個人情報の第三者提供に関すること)

1.互助会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。
但し、次の場合は除きます。

(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2.なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
(1)業務委託に伴う個人情報の委託(前条に規定する利用目的達成に必要な範囲に限る。)
(2)合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る。)
(3)個人情報をグループ企業等で共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)

第26条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)

加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出をすることができます。
停止の申出は、第28条記載の(個人情報に関する問い合わせ)先までご連絡ください。

第27条(個人情報の開示・訂正・利用停止等に関すること)

1.加入者は、互助会に対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができます。
ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該個人情報取得事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は、他の法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができます。
2.加入者は、互助会が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追記又は削除の請求ができます。
3.加入者は、互助会が加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得していた場合は、当該個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
4.加入者は、互助会が、第25条1項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者への提供の停止を請求することができます。
5.加入者は、互助会が、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、1,000件を超える漏洩等)が生じた場合又はその恐れがある場合、その他個人情報の利用停止又は消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。
6.互助会は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して遅滞なく通知します。
7.本条に定める各請求は、第27条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。

第28条(個人情報に関するお問い合わせ)

宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出や個人情報の開示・訂正・利用停止等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社互助会経理部までお願いします。

株式会社レクストエール 互助会部経理部 部長
〒508-0041 岐阜県中津川市本町一丁目1番6号 
TEL0573-66-2855

この印刷物は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済です。
(監修日:令和4年5月30日 監修番号:4-03841)

<クーリング・オフについて>

1.訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合、本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)又は、電磁的記録(電子メール)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先宛に発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。

<連絡先 株式会社レクストエール 経理部>
住所:〒508-0041 岐阜県中津川市本町一丁目1番6号
電話:0573-66-2855
メールアドレス:ena-midori@vee-com.ne.jp

2.クーリング・オフを行った場合
 (1)クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
 (2)既に予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその金額の返還を受けることができます。この場合、返還に要する費用は、互助会が負担します。
 (3)互助会契約に基づき、既に役務サービス等の提供を受けた場合でも、当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払い義務はありません。

3.なお、ご葬儀の施行に係る役務サービス等の提供を受けた場合は、特定商取引に関する法律第26条第4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

4.上記のクーリング・オフの行使を防げるために、当社(担当者)が不実の事を告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、互助会から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。

<消費税についての取り扱い>

この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。
(1)消費税は、役務をご利用された時(施行時)にお預かりします。
(2)手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。

なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令との異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください。

冠婚(24万円コース)

※但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は24万円コース264,000円になります。

婚礼〈女性会員の場合〉

○=契約役務 ×=契約外役務

花嫁衣裳
白無垢
色打掛
打掛(角かくし・花笄(べっ甲)含む)
掛下、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、懐剣、草履
花嫁美容着付 ×
お色直し用和装 お色直し用振袖、帯、長襦袢、帯揚、帯〆、箱迫、末広、抱帯、草履
お色直し美容着付 ×
お色直し用洋装 ドレス、ペチコート、ベール、ネックレス、イヤリング、手袋、ヘッドドレス、靴
お色直し美容着付 ×
出張着付 美容師出張費 ×
参列者用モーニング 上着、ズボン、ベスト
参列者用留袖 江戸褄留袖、長襦袢、帯、帯揚、帯〆
着付 ×
着付室使用料金 花嫁専用着付室料金
婚礼〈男性会員の場合)

○=契約役務 ×=契約外役務

指定式場の挙式式典費(30,000円)
花婿用タキシード
三揃又は黒紋付
上着、ズボン、ベスト、ネクタイ、黒靴
紋付、羽織、袴、長襦袢、角帯、羽織紐、末広、草履
着付 ×
お色直し用色紋付 紋付、羽織、袴、長襦袢、角帯、羽織紐、末広、草履
着付 ×
お色直し用タキシード 上着、ズボン、カマーバンド又はベスト、ネクタイ、靴
着付 ×
参列者用モーニング 上着、ズボン、ベスト
参列者用留袖 江戸褄留袖、長襦袢、帯、帯揚、帯〆
着付 ×
記念写真 カラー写真六ツ切り(台紙付3ポーズ6枚)
引出物 折詰、菓子、記念品(70,000円)
葬儀(24万円コース)

※但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は24万円コース264,000円になります。

葬儀の場合

○=契約役務 ×=契約外役務

1.寝台車(10㎞迄)お迎え先~ご安置場所
2.御棺(布団・枕付き)
3.仏(神)衣、杖、傘、草履
4.祭壇
5.後幕、横幕の飾り付け
6.祭壇上お供え(果物・初七日膳・野膳)
7.枕飾り一式 ×
8.ドライアイス1回分(10㎏) ×
9.会場案内看板(屋外用・館内用)
10.位牌2本
11.大看板、提灯屋形または忌中行灯、アレンジ生花(1基)
12.受付所(文具類一式)
13.拝礼設備(焼香器・玉串25本)貸し出し
14.骨箱(4.5寸)、納骨袋、風呂敷、骨上箸(2膳入り)、線香、ローソク
15.通夜、葬儀及び告別式司会進行 ×
16.会場費、親族控室使用料 ×
17.遺影写真(四つ切り、祭壇電照写真) ×
18.香典帳(ファイル・記帳用品)、忌中紙、宗教者用のし袋
19.音響設備(通夜及び葬儀)貸し出し
20.霊柩車、マイクロバスの火葬場までの送迎 ×
21.供花、供物、回転灯篭 ×
22.貸衣装(喪服・モーニング) ×
23.会葬御礼品(粗供養品・引出物・香典返し) ×
24.後飾り祭壇、銀屏風の飾り付け
25.通夜料理、出立料理、忌明料理、法事料理 ×
26.仏壇・仏具・墓石販売及び法要のご相談
27.担当者・葬儀日程・手順打ち合わせ